「基準額超過 極度方式基本契約」該当性の調査に関する直前まとめ問題集(6ページ目)です。
極度方式貸付けでは、指定信用情報機関を利用した返済能力の調査は不要なので、定期的に極度方式基本契約について、該当性調査(総量規制)が実施されます。
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「基準額超過 極度方式基本契約」該当性の調査
- 個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、原則として、3ヶ月以内の期間ごとに、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が「基準額超過 極度方式基本契約」に該当するか、調査しなければならない。
- 新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている時は、「基準額超過 極度方式基本契約」に該当するかについて調査は不要である。
- ある極度方式貸付けの残高が10万円以下であっても、他の極度方式貸付けの残高を合計した額が10万円を超えるときは、貸金業者は3ヶ月ごとに該当性調査をしなければならない。
- 当該極度方式基本契約が貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、該当性調査は不要である。なぜなら総量規制の除外に該当する契約だからである。
- 「基準額超過 極度方式基本契約」とは、その個人顧客についての極度方式個人顧客合算額が基準額(年収の3分の1)を超えることになるものを言う。
- 極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならない。
⇒100万円ちょうどの時は、提出・提供は不要である。⇒すでに資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けている時には、改めてその提出・提供を受ける必要はない。
- 極度方式基本契約が「基準額超過 極度方式基本契約」に該当するかの調査をした場合、調査記録を作成し、その作成後3年間保存しなければならない。
⇒「10年間」と言う引っ掛け問題がでる。
なお、資力を明らかにする事項を記載した書面等を発行後3年を超えて用いる時は、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。
「基準額超過 極度方式基本契約」に該当する場合
- 「基準額超過 極度方式基本契約」に該当すると認められる時は、
(1)極度額の減額または
(2)当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止を講じなければならない。 - 貸金業者が、個人顧客を相手として極度方式基本契約を締結した場合において、当該貸金業者が当該個人顧客との間で、その極度方式基本契約以外の極度方式基本契約を締結しておらず、かつ、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行なった結果、当該貸金業者以外の貸金業者の貸付の残高がないことが判明したときは、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額は「当該極度方式基本契約の極度額」である。
⇒「当該極度方式貸付の残高」という引っ掛け問題が出る。
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1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)