貸金業務取扱主任者の資格試験で、出題可能性が高い分野の一つです。貸したお金を取り立てる際の規制についてまとめています。
取立行為の規制
1.取立行為の規制
*貸金業を営む者、取立ての委任を受けた者は、債務者等に対して、人の私生活または業務の平穏を害するような言動をしてはいけない。
*以下の場合には、正当な事由があるとみなされる可能性が高い。
「債務者等の自発的な承諾がある場合」
「債務者等と連絡を取るための合理的な方法が他にない場合」
承諾のレベルは債務者等が反対しないとういレベルでは足りない。
*取立て行為の規制を受ける者は、
- 「貸金業者」だけではなく、
- 「無登録業者」
- 「取立ての委任を受けた者」
の全てである。全ての取立て行為も規制される。
*取立て行為の規制問題は、出題可能性は高いが、常識で判断できる。
- 貸金業者だけでなく、「無登録業者」や「取立ての委託を受けた者」の取立て行為が規制を受ける。
支払催告書面と取立ての際に明示すべき事項
取立てを受ける者に対しては、取立て根拠を明示する必要がある。ここでは「支払催告書面の記載事項」と「取立時に明示すべき事項」についてまとめています。
1.支払催告書面の記載事項
*貸金業を営む者、取立ての委任を受けた者が、債務者等に催告書面または電磁的記録を送付するときには、次の決まりがある。
・支払催告書面の法定記載事項がある(お金に関することを詳しく記載)
支払催告書面を送付をするときは、債務者の借入事実が、他人に明らかにならない方法で行う必要がある。
2.取立ての際に明示すべき事項
*「貸金業を営む者」、「取立ての委任を受けた者」は、債務者等の請求があったときに限り、書面で、債務者等に次の事項を明示する。
①貸金業を営む者の商号・名称・氏名
②取立てする者の氏名
③取立てする者の「弁済受領権限の基礎となる事実」
④その他債権に関すること。
⑤保証人に取立てするときは、保証契約締結時の交付書面に記載すべき事項
*以下の点について、従業員が債務者等の請求を受けた場合には「従業者証明書の提示」によることができる。
「①貸金業者の商号・名称・氏名」
「②従業者の氏名」
↓しかし、
*以下の点について、明らかにするように請求を受けた場合には、従業者証明書の提示によることはできない(従業者証明書を見てもわからないので)。
「③弁済受領権限の基礎となる事実」
「④取り立てる債権の契約内容」
- 取り立てをする場合には、相手からの請求があったときに限り、取立てを行う者の弁済の受領権限の記事となる事実を明らかにすれば足りる。⇒(相手方からの請求の有無に関わらず、弁済の受領権限の基礎となる事実を明示する、という引っ掛け問題に注意する)。
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)