書面のはなしは、
という6つの分野に分類することができます。
今回は「保証契約に関する書面」と「受取証書と債権証書」について纏めてみました。
(5)貸付けに係る保証契約に関する書面
*保証契約締結前書面
保険契約締結前に交付する書面は、「保証契約の概要を記載した書面」と「保証契約の詳細を記載した書面」の2種類からなり、2種類同時、保証人に交付する。
(事前説明書面の記載事項)
・保証契約の大抵の内容
・主債務の残高・内訳
・主債務者の一部が弁済などで消滅した場合は、その金額など
・保証契約の解除事由(解除できない場合にはその旨)
・連帯保証契約の場合は、催告の抗弁権と検索の抗弁権がない旨
*保証契約締結時の書面
貸金業者は、保証契約を締結した際は、遅滞なく「保証契約書面」と「貸付契約書面」の2通の書面を、その保証人に交付する。
(保証契約締結時書面の記載事項)
・保証契約時書面は、保証契約締結前書面に「契約年月日」を加えただけである。
保証人に対する書面交付は、事前に保証人の承諾を得れば、電磁的方法によることができる。
- 貸付契約について保証契約締結するときは、あらかじめ事前に「貸付契約書面」を保証人に交付する必要はない。
⇒貸付契約書面は、保証契約締結時に、遅滞なく交付する書面である。
(6)受取証書の交付・債権証書の返還
1.受取証書(領収書)の交付義務
*受取証書の交付
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときには、その都度、直ちに、「弁済をした者に」、受取証書を交付しなければならない
受取証書は、事前に、書面または電磁的方法で弁済者の承諾を得ることで、電磁的方法で提供することもできる。
弁済を受けた債権を特定は、「契約番号」の明示などに変えることができる。
*預貯金の口座振込による弁済の場合
貸金業者が、預貯金の口座振込による方法で弁済を受けた場合には、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すれば良い。
なぜなら、弁済者は「振込証書」や「預金通帳の記載」で弁済した事実を証明できるからである。
*「極度方式貸付け」に係る契約、「極度方式保証契約」に基づく弁済を受けた場合
債権の全部または一部の弁済を受けた場合は、
- マンスリーレポートを交付
- 簡易化書面(受領年月日と受領金額を記載)
を弁済者に交付することができる。但し、弁済者の承諾が必要である。
2.債権証書(契約書)の返還義務
貸金業者は、債権全部の弁済を受けた場合には、遅滞なく弁済者に対して、債権証書を返還しなくてはいけない(弁済者の承諾は不要)。
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)