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個人情保護法(個人データ)と個人情報保護に関するガイドライン(貸金業務取扱主任者)

「個人情保護法」と「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題集です。

個人情報保護法の概要

  1. 日本に在住する外国人に関する情報も、個人情報保護法上の個人情報に該当する。
  2. 個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものを言う。
    ⇒検索方法はコンピューターだけでなく、50音順に検索を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理し、目次、牽引、符号等により一般的に容易な検索可能な状態に置かれているものを言う。
  3. 個人情報データベース等を構成する「個人情報」の数が過去6ヶ月において5000件を一度も越えていない場合には、個人情報取扱事業者とは見なされない。
  4. 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報を言う。個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたもの、および紙に出力されたもの(コピーを含む)も個人データに含む。
  5. 保有個人データとは、個人情報取扱事業者保有している個人データである。保有とは個人取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の禁止のすべてに応じる権限を有することを言う。
    ⇒その存否が明らかになると、公益その他の利益が害されるもの、または6ヶ月以内に消去(更新することを除く)することとなるもの以外のものを言う。
    ⇒「3ヶ月」という引っ掛け問題が出る。
  6. 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。事業とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、社会通念上事業と認められる者をいう。
    ⇒事業は、営利を目的とするものに限られない。
  7. (個人情報保護法第23条関連)第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者および当該個人データにかかる本人のいずれにも該当しない者をいう。自然人、法人その他の団体を問わない。
    ⇒「本人の親族」は第三者に該当する。
  8. 個人情報取扱事業者は、利用目的の範囲内において、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、当該個人データにより識別される本人の同意は不要である。
  9. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データにより識別される本人の同意は不要である。

個人データの管理

  1. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
  2. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し又は公表しなければならない。
    ただし、取得状況からみて、利用目的が明らかであると認められる場合には、本人への通知・公表は不要である。

 

目次

1.貸金業法および関係法令分野

目的・定義 (A) ノート1 問題集1
貸金業者 (AA) ノート2 問題集2
貸金業務取扱主任者 (A) ノート3 問題集3
禁止行為・広告・勧誘 (B) ノート4 問題集4
貸付けに関する規制 (A) ノート5 問題集5
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) ノート6 問題集6
生命保険契約、特定公正証書 (AA) ノート7 問題集7
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) ノート8 問題集8
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) ノート9 問題集9
取立て行為、取立てにおける書面 (A) ノート10 問題集10
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) ノート11 問題集11
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) ノート12 問題集12
監督処分〜貸付自粛まで (B) ノート13 問題集13
利息、賠償額の予定、保証料 (A) ノート14 問題集14
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) ノート15 問題集15

2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護

個人情報保護法 (B) ノート16 問題集16
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) ノート17 問題集17

4.財務および会計 (D)