「業務運営措置・禁止行為」と「広告・勧誘に関する規制」に関する直前まとめ問題集(4ページ目)です。
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業務運営措置・禁止行為
①貸金業者の業務運営に関する措置
- 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の取り扱いを第三者に委託することはできる。ただ、委託先の監督について、情報の漏洩・滅失または既存の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる必要がある。
- 貸金業者が、個人である資金需要者等に関して、途上与信を行うために取得した個人信用情報を、勧誘に二次利用した場合には、返済能力の調査以外の目的使用に該当する。
- 貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた情報であって、個人の資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じることが義務付けられている。
⇒義務付けられているのは、資金需要者等が個人である場合のみ。⇒「法人も含めて義務付けられる」との引っ掛け問題が出る。
- 貸金業者は、個人である資金需要者等に関する人種・信条・本籍地などの非公開情報(業務上知り得た公開されていない情報)を、社内において、適切な業務運営の確保、その他必要と認められる目的以外の目的のために利用してはいけない。
⇒社内において一切利用しないための措置までは求められていない。
- 貸金業者は、その営む業務内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識・経験および財産の状況を踏まえた重要事項の資金需要者等に対する説明、その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則その他これに準ずるものを定めるとともに、当該者に規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制整備をしなければならない。
⇒「下線部分を除き」などの引っ掛け問題が出る。
②貸金業者の暴力団員等の使用の禁止
③貸金業者の禁止行為
- 監督指針で禁止される貸金業者の「不正または著しく不当な行為」について、不正な行為とは違法行為を指し、不当な行為とは妥当性を欠く行為(違法にまで達していない)を言う。
- 貸金業者は、資金需要者等に対して、虚偽を告げた場合にのみ、行政処分のみならず刑事罰が課されることがある。
- 監督指針によると、契約の締結または変更に際して、運転免許等を徴収することは不正または著しく不当な行為に該当するおそれが大きい。しかし、運転免許等の写しを徴収することは、不正または著しく不当な行為に該当しない。
広告・勧誘に関する規則(1)貸付条件の広告等
1.貸付条件の広告等するときに表示し説明すること
- 監督指針では「貸付けの条件について広告する」とは、法令に掲げる事項または「貸付限度額」その他の貸付の条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることを言うとされる。
⇒「全てを表示した広告」という引っ掛け問題が出る。
- 貸金業において、貸付けの利率や賠償額の元本に対する割合を表示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければならない。
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告するときは「返済の方式・返済期間・返済回数」について表示しなければならない。
- 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告するときには、「期限の利益の喪失の定めの有無・その内容」について表示する必要はない。
⇒契約締結前書面、契約締結時書面には記載する必要がある。
- 貸金業者が貸付けの条件について広告をし、または書面を送付して勧誘する場合で、電話番号・HPアドレス・電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録されたものを表示しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けの条件について広告する場合において、貸金業登録簿に登録されたHPアドレスまたは電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を合わせて表示しなければならない。
2.過剰貸付の防止に配慮した広告・勧誘
- 貸金需要者は、その貸金業務に関して広告または勧誘するときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告または勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。これに違反すると行政処分の対象となる。
- 自主規制では、協会員は、貸付けの契約に係る広告をする場合には、過剰借入れへの注意喚起を目的として、「貸付条件の確認」「使い過ぎ、借り過ぎへの注意」「計画的な借入」について啓発的文言を入れなければならない。
(2)誇大広告等の禁止
1.誇大広告等の禁止
- 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告または勧誘する場合、貸付利率その他の貸付条件について、(1)著しく事実と相違する表示・説明をし、または(2)実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示または説明をしたときは、刑事罰の対象となる。
⇒広告・勧誘の場面において、刑事罰が課せられるのは誇大広告の場面のみである。
2.適合性の原則
3.再勧誘の禁止
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1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)