「監督処分」、「事業報告書・報告徴収・立入検査」、「罰則」、「紛争解決」、「貸付自粛」に関する試験直前まとめ問題集(13ページ目)です。
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監督処分 (1)貸金業者に対する業務改善命令
- 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務運営に関して、「①資金需要者等の利益保護を図るために必要があると認めたとき」は、当該貸金業者に対して、必要な限度で「②業務の方法の変更」その他業務の運営の改善に必要な措置を命じることができる(業務改善命令)。
業務改善命令に違反した者は「③1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」の対象となる。①法令違反があると認めたとき、
②登録の取り消し
③5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金、またはこれらの併科」という引っ掛け問題がでる。
(2)貸金業者に対する登録取消処分・業務停止処分・役員解任命令(任意的)
- 貸金業の登録を受けた貸金業者の純資産額が5000万円に満たない額となった場合、業務の一部または停止を命じられるほか、登録が取り消されることがある。
- 貸金業者が支払いの催告に関する貸金業法第21条第2項(取り立て行為の規制)に違反した場合、当該貸金業者は、その登録を受けた登録行政庁から、登録を取消され、または1年以内の期間を定めて、その業務の命令の全部または一部の停止を命じられることがある。
⇒取り立て行為の規制に違反することは、貸金業法に違反したといえるので、登録取消しや業務停止命令がなされることがある。
- 貸金業者が、貸付けの契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡により保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、その保険契約において自殺による死亡を保険事故とすることは、貸金業法により禁止される(住宅資金貸付け契約、その他の内閣府例で定める契約を除く)。
したがって、貸金業法に違反する行為となるため、登録行政庁は、登録取消し処分や業務停止処分を命じられることがある。 - 貸金業者が、出資法(出資の受入れ、預かり金および金利等の取締りに関する法律)に違反した場合には、その違反行為が貸金業の業務とは無関係であっても、その者の登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)は、その登録を取消すことができる。
(3)貸金業者の登録取消し処分(必要的)
- 貸金業者が貸金業法第7条(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣または都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取消さなければならない。
⇒登録換えが必要であるにも関わらず、引き続き貸金業を営んでいる場合で、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、登録行政庁は、その貸金業者の登録を取消さなければならない。
- 貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合(名義貸しの場合)、登録行政庁により、必ずその登録が取消される。
(4)所在不明者等の登録の取消し(任意的)
- 貸金業者の営業所等の所在地またはその所在(法人である場合には、その役員の所在)を確知できない場合、その事実を公告した日から30日を経過しても貸金業者からの申し出がないときは、その者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取消すことができる。
⇒確知出来ない場合は「直ちに」「2週間で」取消すことができる、という引っ掛け問題がでる。
- 貸金業者が、正当な理由が無いのに、以下の行為をしたときは、登録を取り消されることがある。
・貸金業の登録を受けた日から6ヶ月以内に貸金業を開始しないとき、
・引き続き6ヶ月以上貸金業を休止したとき
(5)登録の抹消(必要的)
該当なし
(6)監督処分の手続き
登録行政庁は、貸金業法上の監督上の処分・登録の取消し・所在不明者等の登録の取消し処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を広告しなければならない。
事業報告書(毎事業年度経過後3ヶ月以内)、事業報告書の提出および立入検査
- 貸金業者は、貸金業に係る業務報告書を、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、登録行政庁に提出しなければならない。
- 貸金業登録が無くなった場合でも、貸金業者として契約した取引を全て結了するまでは、みなし貸金業者として 貸金業法等の関係法令が適用される。事業報告書の提出に代えて、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3ヶ月以内に徴収するもの)を命ずるものとされている。
- 個人である貸金業者の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとされている。
- 登録行政庁は、貸金業法を施行するために必要があると認められるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し、報告または資料の提出を命ずることができる。
- 登録行政庁は、資金需要者等の利益保護を図るため必要と認めるときには、その職員に、登録を受けた貸金業者の営業所等に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、または帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
⇒必要に応じて行われるのであり、1事業年度ごとに行われるわけではない。
罰則
該当なし。
紛争解決等業務および貸付自粛対応
- 貸金業者A社は、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結した。A社は、個人顧客Bの利益保護のために必要と認められるときには、Bに対して借入または返済に関する相談または助言その他の支援を適正かつ誠実に実施することができると認められる団体を紹介するように努めなければならない。
- 協会員A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる要因として返済困難な状況に陥った。紛争解決等業務に関する規則では、この場合について債務者であるBは、協会(協会の貸金業相談・紛争解決センター)に対して、当該状況の改善措置のために助言等を求めることができるまた、債務者Bの近親者Cも、同じく助言等を求めることができる。
⇒債務相談(経済的窮状・返済困難な状況での助言等)を求める正当な利害関係を有する者であれば、債務相談することができる。
- 貸金業法において、
「紛争解決手続き」とは、貸金業務関連紛争(当事者で和解できるものを言う)について、訴訟手続によらずに解決を図る手続きを言う。
「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続および紛争解決手続きに係る業務並びにこれに付随する手続きを言う。 - 手続き実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関して、指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約を言う。
- 法人ではない社団・財団であっても、代表者・管理者の定めのある者は、紛争解決手続開始の申立てをすることができる。
- 協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、その申し立てを受理してから6ヶ月以内に完了するよう努めなければならない。
- 貸付自粛とは、本人が、自ら浪費の習癖があることその他の理由により自ら自粛対象者とする旨、または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を、協会に対して申告することにより、協会がこれに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することを言う。
⇒協会は、個人信用情報機関に対して貸付自粛情報を登録して、貸金業者の求めに応じて貸付自粛情報の提供を依頼するのである。協会が帳簿を備えるわけではない!
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1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)