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返済能力を超える貸付けの防止
- 過剰貸付等はすべて禁止(全て)
- 総量規制(個人+貸付けに係る契約)
- 貸金業者による返済能力の調査↓
・返済能力の調査(全て)
・信用情報の使用(個人+貸付けに係る契約・保証)
・資力書面の徴収(個人+貸付けに係る契約)
(1)過剰貸付け等の禁止、
*貸付けの契約をする場合、返済能力の調査により顧客等の返済能力を超える貸付契約と認められるときには、貸金業者は契約締結をしてはいけない。
⇒個人向けの貸付(保証も含む)、法人向けの貸付け(保証も含む)も、返済能力の調査が必要です。全ての契約において過剰貸付等は禁止される。
過剰貸付けの禁止は、全ての契約に適用される。
⇒個人向けの貸付け(保証を含む)、法人向けの貸付(保証を含む)
(2)個人顧客に対する総量規制(過剰貸付契約の禁止)
総量規制
個人顧客に対する総量規制では、
- 個人顧客に対する貸付けに係る契約(保証契約は含まれない)で、
- 貸金業者からの総借入残高が、
- 年収の1/3を超える貸付け
は、原則禁止される。
年収には以下の安定収入が含まれる。
「年金」
「定期受領の不動産収入」
「年間の事業所得のうち過去の事業所得と照らして安定的と認められるもの」
- 個人向けの保証契約については、総量規制は受けない。
- 法人向けの貸付・保証についても、総量規制を受けない。
総量規制の除外
次の契約は総量規制から除外される
「*住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約」
「*個人過剰貸付契約から除かれる契約」
すなわち、総借入残高の金額に算入されない。
・不動産(借地権を含む)ローン(居宅、生計維持に不可欠なものは除く)
・自動車ローン
⇒「所有権」または「譲渡担保権」を貸金業者が取得するもの
・不動産担保の貸付(貸付金額が、有価証券の時価の範囲内)
・有価証券担保の貸付(貸付金額が、有価証券の時価の範囲内)
・不動産売却代金により弁済される貸付契約(貸付金額が、不動産価格の範囲内)
・「高額」な医療費
・金銭貸借の媒介契約
・手形割引(融通手形を除く)
総量規制の例外
『*個人顧客の利益保護に支障がない契約』は、総量規制の例外とされる。
すなわち、次の契約は総借入残高の金額に算入されるものの、年収1/3を超えても総量規制の例外として許される。
・個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約
・緊急に必要な医療費
・配偶者と合わせた年収の1/3となる契約(配偶者の同意がある場合)
・個人事業主に対する貸付けに係る契約
(事業主の返済能力を超えない場合に限る)
・新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約
(事業主の返済能力を超えない場合に限る)
・つなぎ融資(極度方式基本契約を除く。返済期間が1ヶ月を超えないこと)
(3)貸金業者による返済能力の調査
① 返済能力の調査(全て)
② 指定信用情報機関の信用情報(個人顧客/貸付けに係る契約+保証)
③ 資力を明らかにする書面の徴収(個人顧客/貸付けに係る契約のみ
1-1.貸金業者による、返済能力の調査義務
個人顧客に対する貸付(保証も含む)のみならず、法人に対する貸付(保証も含む)も、全ての顧客に対して返済能力の調査が必要。
⇒保証契約も含めて全て返済能力の調査が必要。
1-2.貸金業者による、調査に関する記録の作成・保存
返済能力の調査をした場合には、
- 返済能力の調査に関する記録を保存し、
- 記録を一定期間保存する。
全ての顧客との契約において、返済能力の調査を実施し、調査記録を保存する。
なお、調査記録の保存期間は、
- 「貸付けに係る契約」は、最終返済日(債権消滅日)迄
- 「極度方式基本契約」は、基本契約または基本契約に基づく貸付け契約の最終返済日(債権消滅日)のうち、いずれか遅い日まで。
- 「貸付けに係る保証契約」は、貸付けに係る契約の最終返済日(債権消滅日)または保証契約に基づく債務の消滅日のうち、いずれか早い日まで。
である。
返済能力調査と調査記録の作成・保存は、下記の全ての契約に適用される。
個人向けの貸付け(保証を含む)
法人向けの貸付(保証を含む)
2.貸金業者による、「個人顧客」指定信用情報機関の利用
「個人顧客」に対する貸付けの契約(貸付に係る契約と保証契約)を締結するときは、返済能力の調査をする際に、「指定信用情報機関」の信用情報を使用する。
極度方式基本契約においても、信用情報を使用する(極度方式貸付け契約では信用情報は不要である)。
指定信用情報機関の信用情報が不要な場合
- 法人に対する貸付け
- 極度方式貸付け(極度方式基本契約にて、使用しているので)
- 手形割引
- 金銭貸借の媒介
- 特定非営利金融法人が行う貸付・保証契約
3.貸金業者による、「個人顧客:貸付に係る契約」資力を明らかにする書面等の徴収
個人顧客と「貸付に係る契約」を締結するときは、
・貸金業者への貸付残高が「50万を超えるとき」
・他の業者との貸付残高合計額が「100万円を超えるとき」
に資力を明らかにする書面を徴収する。
⇒極度方式基本契約の場合には、極度額を合算する。
⇒「保証人になろうとする者」からは資力を明らかにする書面徴収は不要である。
- 「極度方式基本契約」では「返済能力調査と調査記録の作成・保存」「(個人顧客)指定信用情報機関の利用」「(個人顧客/貸付に係る契約)資力を明らかにする書面の徴収」の全てが必要である。
- 「極度方式貸付け」では「返済能力の調査・調査記録の作成・保存」のみ該当する。指定信用情報機関を利用と、資力を明らかにする書面の徴収は不要である。
4.極度方式基本契約の極度額を増額する場合
(原則)
*極度方式基本契約の極度額を増額する場合には、原則として、返済能力の調査が必要である。
⇒個人顧客を相手にするときは「指定信用情報機関」の利用も必要。
(例外)
相手と連絡できないことにより、極度額を一時的に減額していた場合で、その後相手と連絡できたことにより極度額を減額前の額まで増額するときは、返済能力の調査は不要である。
⇔顧客に返済能力の低下が認められたことにより、極度額を一時的に減額した場合で、その後極度額を元に戻す時には、返済能力の調査は必要である。
*極度額のほか、貸付限度額(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限)として、極度額を下回る額を提示する場合、この貸付限度額を増額する場合も、極度額の増額と同じように考える。
→貸付限度額を増額する場合には、原則として、返済能力の調査(および記録・保存)が必要であり、返済能力を超える貸付限度額の増額はできない。
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)