「指定信用情報機関との信用情報提供契約」と「貸金業協会」に関する試験直前まとめ問題集(12ページ目)です。
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指定信用情報機関
- 指定信用情報機関として指定を受けることができるのは、法人に限られ、自然人は指定信用情報機関として指定を受けることができない。
- 信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けるには、加入貸金業者の数が100以上でなければならない。
- 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて他の者に委託することができるが、信用情報提供等業務の全部を委託することはできない。
- 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を、公衆の縦覧に供しなければならない。
⇒「加入貸金業者以外の者に閲覧させてはいけない」という引っ掛け問題が出る。
- 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(加入貸金業者)は、当該信用情報提供契約締結前に、すでに締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)について、貸付けの残高がある契約についてのみ、個人信用情報を指定信用情報機関に提供する義務を負う。
⇒極度方式「基本」契約は除かれる。
⇒貸付け残高がある契約のみである。 - 加入貸金業者が、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(加入指定信用情報機関)に提供すべき事項には、
・個人顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号、
・契約年月日、貸付け金額のほか、
・勤務先の商号や名称
も含まれる。 - 加入貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
⇒極度方式基本契約のときは、個人信用情報を提供する必要はない。
- 加入貸金業者は、提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 加入貸金業者は、指定信用情報機関に信用情報の提供依頼をする場合、原則として、資金需要者等からの同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければならない。ただし、信用情報提供契約を締結する前に、資金需要者等と貸付けに係る契約を締結し、その債権管理に必要なときは、例外的に、資金需要者等の同意を得る必要はない。
- 加入貸金業者は、個人顧客を相手がとして貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結しようとする場合には、あらかじめ、一定の同意を顧客から書面または電磁的方法により得なければならない。ただし、極度方式基本契約のときは同意を得る必要はない。
- 加入貸金業者は、個人顧客を相手方として、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結しようとする場合には、原則として、あらかじめ、一定の同意を書面または電磁的方法で顧客から得なければならない。ただし、その契約が信用情報提供契約の締結前に締結した「極度方式基本契約」に基づく極度方式貸付けに係る契約である場合には、例外的に同意を得る必要はない。
- 顧客Cに関する個人信用情報を、加入指定信用情報機関Bが、その加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければならない。
- 顧客Cに関する個人信用情報を「依頼に応じて、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する」旨の同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければならない。
- 加入貸金業者は、指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意を得た場合には、その同意に係る記録を作成し、その同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間、保存しなければならない。
⇒「10年間保存」という引っ掛け問題が出る。
貸金業協会
該当なし。
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1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)