「利息制限法」「出資法」「貸金業法による規制」に関する試験直前まとめ問題集(14ページ目)です。
スポンサーリンク
利息の制限
- 元本額が10万円未満の場合、利息制限法上の上限利率は20%であり、年20%を超える利息部分が無効となる。
利息制限法の制限利率を超えても、契約自体が無効となるわけではない。
- 元本額が100万円以上の場合、利息制限法上の上限利率は15%である。利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち、年15%に相当する部分は有効である。
- AはBとの間で金銭消費貸借契約を締結して、金銭をBに貸し付けようとしている。AとBが元本10万円とし、年4割(40%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、
⇒Aが貸付けを業とする者であれば、出資法上、刑事罰に課せられる(年20%を超えるので)。Aが貸付けを業としない者であれば、出資法上、刑事罰に課せられない(年109.5%を超えないので)。
- 貸金業者A社は、個人顧客Bに50万円を年18%で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本額が25万円となった。A社は個人顧客Bに5万円を年20%で貸し付けた(残元本30万円)。
この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借契約上の利息が年18%を超過する部分について無効となる。また、貸金業法上、貸金業者は行政処分に課せられることがある。
みなし利息
- 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借に関して、債権者の受ける元本以外の金銭は、「契約の締結費用」と「債務の弁済費用」を除き、いかなる名義を持ってするかを問わず、利息とみなされる。
- 貸金業者であるA社が、個人顧客Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。
⇒営業的金銭消費貸借契約の場合、「契約の締結費用」と「債務の弁済費用」も利息とみなされる。ただし、再度の手続き費用は利息とみなされない。
- 営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結費用および債務の弁済費用のうち、公租公課の支払いに当てるべき費用は、利息とみなされない。
- 営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結費用および債務の弁済費用のうち、強制執行の費用、担保権の実行としての競売手続きの費用、その他公の機関が行う手続きに関して支払うべきもの(契約締結に係る公正証書の公証人手数料)は、利息とみなされない。
⇒競売によらず私的に売却した場合の手数料は、原則どおり利息とみなされる。
- 営業的金銭消費貸借契約において、債務者が金銭の受領または弁済のために利用する現金支払機(ATM)の利用料は、利息とみなされない。
- 出資法上、「1年を満たない利息を元本に組み入れる」旨を約定する貸付け契約を締結した場合は、当初元本を超える部分は利息とみなされる。
- 口座振替による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続きに関する費用は、利息とみなされない。
賠償額の予定
- 業として行わない通常の金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が、利息制限法に規定する利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
他方、営業的金銭消費貸借契約上の債務不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となる。 - 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、出資法上、刑事罰の対象となる。
⇒出資法上の「利息」には、債務不履行について予定される賠償額も含まれるため、予定される賠償額が年20%を超える場合には、刑事罰の対象となる。
保証料の制限
- 営業的金銭消費貸借上の債務を主債務とする保証(業として行うものに限る)がなされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る)の契約は、その保証料が「主たる債務の元本に係る法定上限額」から「支払うべき利息の額」を減じて得た金額を越えるときは、その超過部分について無効となる。
- 営業的金銭消費貸借上の債務を主債務とする保証(業として行うものに限る)が、元本極度額および元本確定期日の定めのある根保証であって、主たる債務者が法人である場合において、特約上限利率の定めをしなかったときは、保証人は、法定上限額の2分の1の金額の範囲内で、保証料の支払いを受けることができる(保留:合格との関係では不要かも)
*金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)
- 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者は、媒介に係る金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものは、その期間のに数に応じて年5%の割合を乗じて計算した金額)を越える手数料の契約をし、またはこれを越える手数料を受領してはいけない。
⇒「100分の5以上」という引っ掛け問題が出る。
*貸金業法の規定
- 貸金業者A社は、個人顧客Bとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約を締結して、Bに100万円を貸し付けた。本件貸付契約において、年20%の割合による約定をしていた場合、利息制限法の上限利率(年15%)を超えているので、貸金業の業務に関して法令に違反したことになるので、貸金業法上、貸金業者は行政処分(登録取消処分、業務停止処分等)を課されることがある。
⇒利息制限法は「以上」、出資法は「超える」という違いに注意する
- 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、貸金業法上、その消費貸借契約は無効となる。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)