「取立行為規制」と「支払催告書面」に関する試験直前まとめ問題集(10ページ目)です。
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取立行為の規制
1.取立行為の規制
- 貸金業を営む者は、債権の取立てに当たって、債務者等の私生活に関する事実(借入の事実を含む)を債務者等以外の者に明らかにすることは許されない。
- 貸金業を営む者は、取立て行為の規制(借入等による返済要求の禁止など)に違反した場合には、刑事罰の対象になる。
支払催告書面と取立ての際に明示すべき事項
1.支払催告書面の記載事項
- 貸金業を営む者または取立ての委任を受けた者は、債務者等に対し、支払いを催告するために、書面またはこれに代わる電磁的記録を送付することができる。
2.取立ての際に明示すべき事項
- 貸金業を営む者または取立ての委任を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての際には、取立ての相手方からの請求があったときに限り、貸金業を営む者の商号・名称・氏およびその取立てを行う者の氏名等を相手方に明らかにしなければならない。
- 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うにあたり、保証人から請求があった場合は、
・取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
・支払いの催告に係る債権の弁済期
・支払いを催告する金額
・保証の範囲に関する事項
等も明らかにしなければならない。 - 貸金業を営む者または取立ての委任を受けた者は、債権の取立てをするにあたり「貸金業者の商号・名称・氏名」または「当該従業者の氏名」を明らかにするよう相手方から請求を受けた場合には、従業者証明書の提示によることができる。
- 一方、貸金業を営む者または取立ての委任を受けたものは、「弁済受領権限」および「取り立てる債権の契約内容」を明らかにするように請求を受けた場合には、従業者証明書の提示によることはできない。
- 貸金業を営む者または取立ての委任を受けた者が、債権の取立ての際に明示すべき事項(貸金業を営む者の商号・名称・氏名等)について、偽って相手方に明らかにした場合には、刑事罰を科されることがある。
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1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)