極度方式貸付けでは、指定信用情報機関を利用した返済能力の調査は不要ですが、その代わりに別途、定期的調査が必要となります。
極度方式貸付け⇒指定信用情報機関の返済能力調査は不要
① 返済能力の調査(全て)
② 指定信用情報機関の信用情報(個人顧客/貸付けに係る+保証)
③ 資力を明らかにする書面の徴収(個人顧客/貸付けに係るのみ)
繰り返します。極度方式貸付けでは、契約締結ごとに指定信用情報機関を利用した返済能力の調査は要求されていない(②は不要)。
↓その代わりに、
以下のような定期的調査が必要となる。
「基準額超過 極度方式基本契約」該当性の調査
ⅰ.毎月の定期的調査
貸金業者は「個人顧客」と「極度基本契約」を締結している場合、次のいずれかに該当するときは、毎月調査する必要がある。
- 過去1ヶ月間の極度方式貸付が5万円を超え、+極度方式貸付の残高が10万円を超える場合
- その極度方式基本契約に基づく、新たな極度方式貸付けの停止を解除する場合
⇒毎月の調査内容は、極度額と貸付け残高の合計が、年収の1/3を超えるかということ(基準額を超過する「極度方式基本契約」に該当するか)
ⅱ.3ヶ月毎の定期的調査
次のいずれかに該当するときは、「基準額を超過する極度方式基本契約」に該当するか、3ヶ月毎に調査する必要がある。
- 極度方式貸付の残高が10万円を超える場合
ただし、次の場合には3ヶ月毎の調査は不要である。
・新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合
・総量規制の除外に該当する場合(一部該当↓)
(金銭貸借の媒介契約、有価証券担保貸付契約、不動産担保貸付契約/居宅・生活維持に不可欠である不動産を除く、不動産売却代金で返済される貸付契約)
資力を明らかにする書面(③)が必要な場合
極度額と貸付残高の合計が100万円を超える場合は、個人顧客から「資力を明らかにする書面」を徴収する。
「基準額超過 極度方式基本契約」該当性の調査の記録
基準額超過の極度方式基本契約の該当性調査をした場合には、
- 記録を作成し、
- 記録を3年間保存する(なお、資力を明らかにする事項を記載した書面等を、3年を超えて用いる時は、当該書面等を発行後5年間保存する)
基準額超過 極度方式基本契約に該当する場合の措置。
基準額超過の極度方式基本契約に該当する場合には、以下の措置をとる。
①極度額の減額
②新たな極度方式貸付けの停止措置
- 個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合で、極度方式貸付けの残高合計額が「10万円以下」のときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は不要である。
- 「基準額超過の極度方式基本契約」に該当しても契約は有効なままである。
- 1ヶ月の借入れ合計額が5万円を超え、且つ借入残高が10万円を超える場合は「毎月」、それ以外の場合(借入残高が10万円を超えるとき)は「3ヶ月ごと」、「基準額超過極度方式基本契約」の該当性調査を実施する。
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)