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独学で合格!貸金業法の勉強問題集(保証契約締結前書面・締結時書面、受取証書、債権証書)貸金業務取扱主任者試験

「契約締結前書面」と「契約締結時書面」に関する試験直前まとめ問題集(9ページ目)です。

(5)貸付けに係る保証契約に関する書面

*保証契約締結前書面

  1. 貸金業者は、貸付に係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、「保証契約の概要を記載した書面」および「保証契約の詳細を記載した書面」の双方を同時に、保証人となろうとする者に交付しなければならない。
  2. 貸金業者は、個人顧客Bとの貸付にかかる契約について、個人Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、あらかじめ書面または電磁的方法にて保証人となろうとする者の承諾を得れば、保証契約における契約締結前の書面交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

*保証契約締結時の書面

  1. 保証契約を締結した場合、その保証人に対して、「保証契約における契約締結時の書面」および「貸付けに係る契約内容を明らかにする書面」を交付しなければならない。
    ⇒極度方式保証契約についても、同様に考えること。
  2. 連帯保証契約を締結した場合には、連帯保証債務の内容に関する事項(催告の抗弁権や検索の抗弁権)等を記載した「保証契約における契約締結時の書面」を保証人に交付しなければならない。
  3. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合には、契約変更時の書面交付が必要となる。
    ただし、保証期間を変更する場合でも、相手方(保証人)の利益となる変更を加えるときには、契約変更時の書面は不要である。
  4. 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した。
    この場合には、貸付契約の相手方に対して「すべての」保証人の商号、名称または氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。
  5. 保証人に物的担保を供させる場合は、その担保の内容を保証契約書面に記載しなければならない。保証契約締結後に物的担保を供させたときは、その担保の内容を記載した「契約変更時の書面」も交付しなければならない。
  6. 貸金業者であるA社は、顧客Bとの間で、保証の対象となる貸付けに係る契約を複数締結した場合には、保証人Cとの間の保証の対象となるすべての貸付契約について、その契約ごとに各事項を記載した契約締結時書面の交付が必要である。

(6)受取証書の交付・債権証書の返還

1.受取証書(領収書)の交付義務

  1. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときは、その都度直ちに、受取証書を弁済者に交付しなければならない。
  2. 受取証書において、貸付け契約を契約番号その他により明示することで、貸金業者の登録番号および債務者の商号、名称または氏名の記載に代えることができる。
  3. 受取証書は弁済者に交付しなければならない。債務者以外の第三者が弁済した場合には、その第三者に受取証書を交付する必要がある。
  4. 貸金業者、あらかじめ弁済者から、書面または電磁的方法による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を、電磁的方法により弁済者に提供することができる。
    ⇒「債務者からの承諾ではなく、弁済者からの承諾である」
    ⇒「口頭の承諾では足りず、書面または電磁的方法による承諾が必要である」
  5. 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾を受ける場合には、その承諾内容を、書面その他の適切な方法により通知しなければならない。
  6. 口座に対する払い込みにより弁済を受けた場合には、弁済者からの請求を受けたときにのみ、受取証書を交付すれば良い。
  7. 電磁的方法として、電気通信回線を通じて送信する場合、受信者が電子計算機として携帯電話またはPHSを用いるときは、送信した日から3ヶ月以内に、受信者の請求があれば、送信者が電磁的方法により提供した事項について書面の交付を行わなければならない。
  8. マンスリーステートメントを交付することとしている場合で、顧客から弁済を受けたときに直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、「受領年月日」と「受領金額」を記載しなければならない。一方、利息や弁済後の残額は記載する必要はない。
  9. マンスリーステートメントを交付することとしている場合の簡素化書面は、受取証書に代わるものなので、弁済を受けたときに直ちに交付する必要がある。
    ⇒「弁済を受けた日から1ヶ月以内」などの引っ掛け問題が出る。

 

2.債権証書(契約書)の返還義務

  1. 貸金業者は、全部の弁済を受けた場合において、債権証書を有するときには、遅滞なく債権証書を弁済者に対して返還しなければならない。

 

 

目次

1.貸金業法および関係法令分野

目的・定義 (A) ノート1 問題集1
貸金業者 (AA) ノート2 問題集2
貸金業務取扱主任者 (A) ノート3 問題集3
禁止行為・広告・勧誘 (B) ノート4 問題集4
貸付けに関する規制 (A) ノート5 問題集5
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) ノート6 問題集6
生命保険契約、特定公正証書 (AA) ノート7 問題集7
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) ノート8 問題集8
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) ノート9 問題集9
取立て行為、取立てにおける書面 (A) ノート10 問題集10
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) ノート11 問題集11
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) ノート12 問題集12
監督処分〜貸付自粛まで (B) ノート13 問題集13
利息、賠償額の予定、保証料 (A) ノート14 問題集14
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) ノート15 問題集15

2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護

個人情報保護法 (B) ノート16 問題集16
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) ノート17 問題集17

4.財務および会計 (D)