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貸金業法のツボ⇒債権譲渡通知(書面記載事項)と保証契約等に係る求償権行使の規制(貸金業務取扱主任者)

「債権譲渡等の規制」と「保証等に係る求償権等の行使の規制」に関する試験直前まとめ問題集(11ページ目)です。

債権譲渡等の規制

債権譲渡等の規制と記載事項

  1. 貸金業者は、債権を譲渡するに当たり、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことを通知しなければならない。
    債権の譲受人が貸金業者である場合にも当該事項を通知する義務を負う。
  2. 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するときは、その他人に対して、当該債権が貸金業者の貸付に係る契約に基づいて発生したこと等を通知しなければならない。
  3. 貸金業者が債権を譲渡する場合に、譲受人に対して行う貸金業法第24条第1項に規定する通知は、書面で行うことを原則とする。但し、事前に譲受人の承諾を得た上で電磁的方法によることができる。たとえ譲受人の承諾がある場合でも口頭で行うことはできない。
  4. 貸金業者は、債権を譲渡するに当たり、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関して行う行為について、貸金業法の一部の規定の適用がある旨を通知しなければならない。
    具体的に貸金業法のどの規定が適用されるかということまで通知する必要がある。
  5. 貸金業者は、極度方式貸付に係る契約に基づく債権を、他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対して、譲渡人である「貸金業者の商号、名称又は氏名、および住所、登録番号」等を通知する必要がある。但し、「返済の方法、返済を受ける場所」等を通知する必要はない。
  6. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、当該債権の譲受人に通知すべき書面には、
    ・保証人の商号、名称・氏名、住所
    ・当該保証契約の保証期間、
    ・保証債務の極度額
    ・保証人が負担する債務の範囲など、保証契約書面の記載事項と同じ内容を記載しなければならない。
  7. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者でない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面(契約締結時の書面)を、当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、債権の譲渡人ではない。
    ⇒民法上の債権譲渡通知の話ではない。
  8. 貸金業者から債権を譲り受けた者は、貸金業法第17条第1項に規定する契約内容を明らかにする書面(契約締結時書面)を、その債権の債務者に遅滞なく交付しなければならない。
    ⇒譲渡人と譲受人との約定で、譲渡人が債務者に交付すると合意していたとしても、譲受人が必ず債務者に交付しなければならない。
  9. 貸金業者の貸付に係る契約に基づく債権が譲渡された場合、当該債権の譲受人が貸金業法に違反したときには、貸金業法に基づき刑事罰に課されることがある。
    譲受人が貸金業者でなくても結論に差異はない。

取立て制限者に対する債権譲渡等の禁止

  1. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者であることを知り、または知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。
  2. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、警報もしくは暴力行為等処罰に関する法律を犯す恐れがある者であることを知ることができたときは、当該取立ての委託をしてはならない。
    ⇒恐れがある者にも禁止される。
  3. 貸金業者は「密接な関係を有する者」に債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり、取立て行為の規制に違反し、刑法などの法律に違反しないように相当の注意を払わなければならない。
    ⇒密接な関係を有する者とは、次の者を指す。
     ・貸金業者の親族、
     ・貸金業者の代表者、営業所等の業務統括者
     ・貸金業者の議決権の「過半数」保有株主

保証等に係る求償権等の行使の規制

  1. 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その者に対して、その求償権等が貸付に係る保証によって発生したこと、その者が求償権等に関してする行為等について、貸金業法に定める一定の規定が適用される旨を通知しなければならない。
  2. 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、その保証業者が「取立て制限者」であることを知り、もしくは知ることができるときは、当該保証契約を締結してはならない。
  3. 貸金業者は、密接な関係を有する保証業者保証契約を締結したときにも、その保証業者が当該債権の取立てに当たり、取立て行為の規制に違反し、刑法などの法律に違反しないように相当の注意を払わなければならない。
  4. 求償権を取得した者も、債権譲渡等と同様の規制を受ける。求償権を取得した者も、「報告徴収および立入検査」の関する規定の適用を受けるため、立入検査を受けることがある。

 

目次

1.貸金業法および関係法令分野

目的・定義 (A) ノート1 問題集1
貸金業者 (AA) ノート2 問題集2
貸金業務取扱主任者 (A) ノート3 問題集3
禁止行為・広告・勧誘 (B) ノート4 問題集4
貸付けに関する規制 (A) ノート5 問題集5
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) ノート6 問題集6
生命保険契約、特定公正証書 (AA) ノート7 問題集7
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) ノート8 問題集8
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) ノート9 問題集9
取立て行為、取立てにおける書面 (A) ノート10 問題集10
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) ノート11 問題集11
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) ノート12 問題集12
監督処分〜貸付自粛まで (B) ノート13 問題集13
利息、賠償額の予定、保証料 (A) ノート14 問題集14
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) ノート15 問題集15

2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護

個人情報保護法 (B) ノート16 問題集16
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) ノート17 問題集17

4.財務および会計 (D)