「貸金業務取扱主任者」の試験直前に押さえておくべきポイント集です!
ポイント① 登録簿「住所」の記載
「貸金業務取扱主任者」の登録簿には、主任者の住所だけ記載する
(貸金業者の住所は記載不要)
「貸金業者」の登録簿には、貸金業者の住所だけ記載する
(主任者の住所は記載不要)
※同様に、貸金業者は、営業所または事務所に置いた貸金業務取扱主任者が登録更新を受けたときは、変更の届出をする必要はない。
⇒主任者の登録に関することは、貸金業の登録には影響しないと考えても良い(主任者が登録更新した場合、登録番号に変更がないので変更する必要はない)
ポイント② 登録の拒否事由「破産者」の取り扱い
破産者は、復権すれば直ちに貸金業登録できる
⇒5年間などの期間の縛りはない。
ポイント③ 登録の拒否事由「法人の役員」の取り扱い
貸金業の登録を取り消された法人の役員は、次の者が登録拒否される。
「貸金業者登録」は30日以内に役員であった者
「貸金業務取扱主任者」は60日以内に役員であった者
※60日という数字は、次の2つに出てくる
❶上記の「主任者」が取消法人の役員であった場合
❷貸金業者が死亡した場合
⇒その相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる。
ポイント④ 貸金業登録の更新期間
貸金業登録の有効期間は3年間である。更新申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前までに申請しなければならない。(間違えやすい知識)
ポイント⑤ 登録替えした時の有効期間の起算日
「登録換え」は新たな登録をすることと同じである。
「登録換え」後の登録を基準に有効期間を起算する。登録換えの手続きを完了した場合の有効期間は、登録換えの手続きを完了したとき(新たな登録を受けたとき)から3年間である。
ポイント⑥ 貸金業者の届出
貸金業者の届出は「2週間以内」にする。
ただし、廃業や死亡の場合は「30日以内」にする。
ポイント⑦ 標識と貸付条件
標識と貸付条件についても最後に確認せよ!
※貸付条件等の掲示をする際は「貸金業務取扱主任者」も記載することがポイント。
貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告するとき
・「返済の方式・返済期間・返済回数」について表示しなければならない。
・「期限の利益の喪失の定めの有無・その内容」について表示する必要はない。
⇒契約締結前書面、契約締結時書面には記載する必要がある。
ポイント⑧ 禁止行為と広告・勧誘において刑事罰に課せられるのは2つだけ
貸金業者に課される禁止行為のうち、刑事罰に課せられるのは「虚偽表示」のみ。
広告の場面のうち、刑事罰に課せられるのは「著しい誇大広告」のみ。
ポイント⑨ 返済能力の調査記録の作成・保存
「極度方式基本契約」を締結した場合、
・当該極度方式基本契約の解除日または、
・当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
のうち最後のもののうち、いずれか遅い日まで保存しなければならない。
「保証契約」を締結した場合、
・貸付けに係る契約に定められた最終返済期日または、
・保証契約に基づく債務が消滅した日
のうち、いずれか早い日まで保存しなければならない。
ポイント⑩ 記録の保存
基準額超過の極度方式基本契約の該当性調査をした場合には、
調査記録を作成し、
記録を3年間保存する(発行後3年を超えて用いる時は、発行後5年間保存)
ポイント11 電磁的方法による書面
*電磁的方法により提供するには、相手方から書面または電磁的方法で、事前承諾を得る必要がある。
*事前承諾を得た場合には、その承諾内容をあらかじめ適切な方法で通知する必要がある。
*携帯電話、PHS等に電磁的方法で送信した場合は、送信日から3ヶ月以内に受信者の請求があれば、書面交付を要する。
ポイント12 基準はどっち?(極度方式基本契約と、極度方式貸付け)
指定信用情報機関との信用情報提供契約の「締結前」か「締結後」かで、顧客の同意の有無が変わってくるが、極度方式の場合は、極度方式貸付けに係る契約を基本として考える。
※基本的には「極度方式基本契約」を基準として考える。
※「極度方式貸付に係る契約」を軸として考えるのは、この場面だけ(と理解)
ポイント13 契約書面(重要事項の変更)
「貸付けに係る契約」
「極度方式基本契約」
「保証契約」
のいずれにおいても、重要事項を変更する際は、書面の再交付が必要。
(保証契約の重要事項は、保証金額・保証期間・連帯保証に関する事項)
但し、次の場合は書面の再交付は不要。
「契約相手の利益となる変更」
「契約相手の利益保護に支障を生じることがない変更」
もっとも、貸付に係る契約の場合、下記を変更するときは、書面交付が必要。
『返済の方式』
『返済の方法および返済を受ける場所』
『各回の返済期日および返済金額』
『物的担保の内容』
『保証人の商号・名称・氏名・住所』
ポイント14 債権譲渡規制
貸金業者は、極度方式貸付に係る契約に基づく債権を、他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対して、譲渡人である「貸金業者の商号、名称又は氏名、および住所、登録番号」等を通知する必要がある。
但し、「返済の方法、返済を受ける場所」等を通知する必要はない。
ポイント15 利息制限法と出資法
*利息制限法は「以上」であり、出資法は「超える」である。
*利息制限法は「超過部分」であり、貸金業法は「全体」が無効である。
・利息制限法=超過部分は無効になる
・出資法 =超える場合は刑罰が課される
・貸金業法違反=行政処分(監督処分)を受ける…一定の場合、契約全体が無効
利息制限法の制限
元本が10万円未満 ⇒年20%
元本が10万円以上〜100万円未満 ⇒年18%
元本が100万円以上 ⇒ 年15%
出資法の制限
貸付けを業とする者
・年20%を超える場合
・年109.5%を超える場合
貸付けを業としない者
・年109.5%を超える場合
代理のまとめ
死亡の場合のまとめ
債権譲渡のまとめ
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)