ここでは、債権譲渡の規制の他に、保証等に係る求償権の規制についてまとめています。
債権譲渡等の規制
債権譲渡等の規制
貸金業者は「貸付けに係る契約」に基づく債権を譲渡しときは、譲受人に対して書面通知する。
債権譲渡通知書面の記載事項
・その債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づくこと
・譲受人は貸金業法の規制を受けること(罰則も適用される旨)
・契約締結時書面の記載事項
・極度方式基本契約の、契約締結時書面の記載事項
・保証契約書面の記載事項
・その債権の「譲渡年月日」と「債権の額」
取立て制限者に対する債権譲渡等の禁止
*貸金業者は、次の者が「取立て制限者(暴力団員または法令違反者など)」であることを知ることができた場合には、債権譲渡等をすることができない。
・貸付けの契約に基づく債権の譲渡をする場合⇒譲受人
・取立ての委託をする場合⇒委託先
*貸金業者は、次の者に債権譲渡等した場合には、その者が法令違反等を起こさないように「相当の注意」を払う。
密接な関係を有する者
・貸金業者の親族、
・貸金業者の代表者、営業所等の業務統括者
・貸金業者の議決権の「過半数」保有株主
保証等に係る求償権等の行使の規制
*求償権を取得することになる保証業者(または受託弁済者)と貸金業者(債権者)との間の「保証契約」も、債権譲渡等と同様に規制する必要がある。
*貸金業者は、保証業者(または受託弁済者)に対して、保証業者が将来取得する求償権および代位債権についてや、「貸金業法の規制」や「罰則」が適用される旨を書面通知する。
*貸金業者は、保証業者(または受託弁済者)が「取立て制限者」であることを知ることができた場合には、保証契約(弁済委託)することはできない。
*貸金業者は、次の者と保証契約(弁済委託)した場合には、その者が法令違反等を起こさないように「相当の注意」を払う。
密接な関係を有する者
・貸金業者の親族、
・貸金業者の代表者、営業所等の業務統括者、
・貸金業者の議決権の「過半数」保有株主
1.貸金業法および関係法令分野
目的・定義 (A) | ノート1 | 問題集1 |
貸金業者 (AA) | ノート2 | 問題集2 |
貸金業務取扱主任者 (A) | ノート3 | 問題集3 |
禁止行為・広告・勧誘 (B) | ノート4 | 問題集4 |
貸付けに関する規制 (A) | ノート5 | 問題集5 |
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) | ノート6 | 問題集6 |
生命保険契約、特定公正証書 (AA) | ノート7 | 問題集7 |
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) | ノート8 | 問題集8 |
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) | ノート9 | 問題集9 |
取立て行為、取立てにおける書面 (A) | ノート10 | 問題集10 |
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) | ノート11 | 問題集11 |
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) | ノート12 | 問題集12 |
監督処分〜貸付自粛まで (B) | ノート13 | 問題集13 |
利息、賠償額の予定、保証料 (A) | ノート14 | 問題集14 |
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) | ノート15 | 問題集15 |
2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護
個人情報保護法 (B) | ノート16 | 問題集16 |
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) | ノート17 | 問題集17 |
4.財務および会計 (D)