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「貸金業務取扱主任者資格試験」攻略⇒直前まとめ問題集(生命保険契約・特定公正証書に関する制限)

「生命保険契約に関する制限」と「特定公正証書に関する制限」に関する試験直前まとめ問題集(7ページ目)です。

① 生命保険契約に関する制限

1.債務者の「自殺による死亡」を保険事故と出来ない(生命保険契約の締結)

  1. 生命保険契約において自殺による死亡を保険事故とすることは、原則として禁止される。例外的に、自殺を保険事故とすることができるのは、次の3つである。
    (1)居住の用に供する建物(土地・借地権も含む)の建設または購入に必要となる資金の貸付け
    (2)住宅の改良に必要となる資金の貸付け
    (3)上記2つの貸付けが行われるまでのつなぎ融資

2.債務者の死亡により保険金支払いを受ける場合

  1. 生命保険契約の締結に係る制限に違反した場合、刑事罰に科されることがある。
  2. 貸金業者は、貸付けの契約相手方または相手方となろうとする者の死亡によって、保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合は、これらの者(被保険者)から同意を得る必要がある。

    ⇒同意を得ようとする時には、あらかじめ「生命保険契約に係る同意前の書面」をこれらの者(被保険者)に交付しなければならない。
    貸付けの契約相手方または相手方となろうとする者には、保証契約の保証人(被保険者)となろうとする者も含まれるので、保証人にも「生命保険契約に係る同意前の書面」を交付する。

② 特定公正証書に係る制限

*特定公正証書に係る制限

  1. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から「特定公正証書」の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する書面(委任状)を取得してはいけない。
  2. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が「特定公正証書」の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、その代理人の選任に関し、推薦その他これに類する行為をしてはいけない。
  3. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、「特定公正証書」の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、債務者等となるべき資金需要者等に対して、書面を交付して、特定公正証書の内容を説明するほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項を説明しなければならない
    ⇒口頭の説明では足りない。書面を交付して行う必要がある。

*公的給付に係る預金口座通帳・カード・年金証書

  1. 公的給付は、法令の規定により、譲り渡し担保に供し、または差し押さえることはできない。
  2. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付が預貯金の口座に払い込まれた場合に、その預貯金の口座に係る資金から弁済に受けることを目的として、公的給付が払いこまれる口座の預金通帳等(カード、年金証書)の引き渡し、提供を求め、これらを保管する行為をしてはいけない。
  3. 公的給付が払いこまれる口座から口座振替による弁済を受けるために、口座振替を金融機関に委託するよう求める行為も禁止される。
  4. 公的給付に係る預金通帳等の制限に関する規制は「貸金業を営む者」に適用される。「貸金業を営む者」には貸金業者のほかに、無登録業者にも適用される。

 

目次

1.貸金業法および関係法令分野

目的・定義 (A) ノート1 問題集1
貸金業者 (AA) ノート2 問題集2
貸金業務取扱主任者 (A) ノート3 問題集3
禁止行為・広告・勧誘 (B) ノート4 問題集4
貸付けに関する規制 (A) ノート5 問題集5
基準額超過・極度方式基本契約 (AA) ノート6 問題集6
生命保険契約、特定公正証書 (AA) ノート7 問題集7
契約締結前書面、契約締結時書面 (AA) ノート8 問題集8
保証契約、受取証書・債権証書 (AA) ノート9 問題集9
取立て行為、取立てにおける書面 (A) ノート10 問題集10
債権譲渡等と保証契約に係る求償権 (B) ノート11 問題集11
指定信用情報機関と貸金業協会 (B) ノート12 問題集12
監督処分〜貸付自粛まで (B) ノート13 問題集13
利息、賠償額の予定、保証料 (A) ノート14 問題集14
弁護士法・サービサー法・e文書法 (C) ノート15 問題集15

2.貸付けに関する法令と実務
3.資金需要者等の保護

個人情報保護法 (B) ノート16 問題集16
消費者保護法、不当景品類・不当表示法 (B) ノート17 問題集17

4.財務および会計 (D)